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SRB-log
2023-09-27 00:42:00
「性能評価」を取得後の間取り変更について(マンションのセレクトプラン対応)
【問合せ事項】
設計住宅性能評価を既に取得しているマンション案件。
マンション購入者様の希望で内部間取りが変更になった場合、変更申請が必要になるか?
(間取り変更:主たる居室、その他の居室、非居室の面積の変更)
【ERI回答】
窓や断熱計画、設備機器などに変更がなく、住戸内間取り変更のみであれば変更申請は不要。
変更申告書を提出し審査を受ける事。
変更申告書の審査については審査料は発生しない。
完了検査の1ヵ月前を目安に早めに提出した方が安心。
【注意事項】
変更項目により変更申請が必要になる場合があるので、変更があった場合は
審査機関に問合せを行った方が良い。
ご依頼頂いた案件について、審査機関への代理問合せなど行った場合、結果をメール報告をさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。
引き続きよろしくお願い致します。
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